福祉用具は、適正に使用することで、自立した生活の維持、継続が可能です。
そのためには福祉用具の選定が重要で、その福祉用具の持つ特性を適正に提案する事により、お客様にとっての適正なサービスの提案ができると考えています。
私達ハピネライフ一光の福祉用具専門相談員は、ケアマネージャーをはじめ選定に関わる医療・福祉の専門職の方々と連携を図り、自立支援に有効な福祉用具の積極的な活用を提案いたします。
レンタルコーナー |
販売コーナー |
福祉用具販売員と利用者家族との相談 |
福祉用具レンタル保管庫 |
福祉用具レンタルマットレス洗浄の風景 |
【サービス提供事業所】 <福祉商事事業部> ◆米子支社 米子市両三柳4489-1 電話 0859-24-9588 ◆鳥取支社 鳥取市浜坂315-2 電話 0857-29-3260 ◆松江支社 松江市西嫁島2-7-9 電話 0852-21-1503 ◆出雲支社 出雲市渡橋町418 電話 0853-23-6279 |
1.貸与される福祉用具
●車いす(自走用、介助用、普通型電動車いす)
●車いす付属品(クッション、電動補助装置等)
●特殊寝台(背の角度を調整できるもの、ベッドの高さを調整できるもの等)
●特殊寝台付属品(マットレス、移動用バー、サイドレール)
●床ずれ予防用具(エアマット、ウォーターマット等)
●体位変換器
●手すり(取付けにエ事不要のもの)
●スロープ(取付けにエ事不要のもの)
●歩行器
●歩行補助つえ
●認知症老人徘徊感知機器
●移動用リフト(つり具の部分を除く)
●その他
2.購入費が支給される福祉用具(特定福祉用具)
●腰掛便座
●特殊尿器(尿が自動的に吸引されるもの)
●入浴補助用具(入浴用いす、浴槽内いす、入浴台等)
●簡易浴槽
●移動用リフトのつり具
●その他
※入院または施設に入所中は、この在宅サービスをご利用できません。
所得制限 無
レンタル商品ご利用方法
ご利用者の負担はレンタル料金の1割です。
■レンタルの手続き(お申込み方法)
1 ご相談・問い合わせ |
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2 福祉用具選定への助言 |
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3 納 品 |
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4 商品の調整・説明 |
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5 ご 契 約 |
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6 アフターサービス |
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7 解約・引き取り |
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8 消毒・補修・保管 |
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■レンタル料について
1. レンタルは1カ月単位でご利用いただきます。従って、表示されたレンタル料は1カ月のご利用金額です。
2. レンタルは1カ月単位ですが、開始月と終了月のレンタル料は、次のようになります。
(1) レンタル開始月のレンタル料
・契約日がその月の15日以前:1カ月分の全額
・契約日がその月の16日以降:1カ月分の1/2の額
(2) レンタル終了月のレンタル料
・解約日がその月の15日以前:1カ月分の1/2の額
・解約日がその月の16日以降:1カ月分の全額
(3)ただし、レンタル開始と終了が同じ月内に行われた場合のレンタル料は、1カ月分全額となります。
3. レンタル料が介護保険で認定される場合、ご自身でお支払いいただくレンタル料は利用者負担の金額
(レンタル料の1〜3割)のみです。
例えば1カ月10,000円のレンタル料の場合、利用者負担は1カ月1,000円になります。
レンタル料 | 10,000円 |
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利用者負担 | 1,000円 |
4. ただし、介護保険で認定されない場合、介護保険でのご利用上限額を超える場合、介護保険適用外に
なった場合は、レンタル料全額が利用者負担となります。(ご利用上限額を超える場合は、越えられた金額
のみ全額利用者負担になります。)ご了承下さい。
5. 一部地域により、レンタル料の異なる商品があります。詳しくは専門相談員にお問い合わせ下さい。
自己負担 (1)福祉用具貸与に要した費用(消費税を含む)の1〜3割 (2)福祉用具購入費の支給 特定福祉用具は貸与になじまないため個人で購入することになります。購入後の支給申請により、
購入費の9割が支給されます。限度額は、1年間(毎年4月1日から3月31日)で10万円です(償還払い)。 |
特定福祉用具販売のご利用方法
ご利用者の負担は購入金額の1〜3割です。
■介護保険を利用して、福祉用具を購入されるには
要介護認定を受けられた方金額 | 毎年10万円まで |
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期間 | 毎年4月から1年間 |
対象種目 | 福祉用具販売カタログをご参照ください。 |
購入条件 | 同一種目の福祉用具は1つしか購入できません。但し、同一種目でも、用途及び機能が異なる場合、破損した場合、介護の程度が著しく高くなった場合等は、同一種目の福祉用具でも、再度の購入が可能です。 |
購入方法 | ○ハピネライフ一光もしくは最寄りの居宅介護支援事業者の作成するケアプランに、福祉用具の購入計画を入れてください。 |
お支払方法 | <償還払い> |
払い戻し方法 | 市町村から9割分の払い戻しを受けます。 |
お支払方法及び払い戻し方法については、一部地域で異なる場合があります。
詳しくはハピネライフ一光までお問合せください。
介護が必要になっても住み慣れた家で過ごしたいという方のために、手すりを付けたり、段差をなくしたりするのが住宅改修です。
介護保険では上限を20万円として適用が可能になります。
自己負担は20万円以内であれば1割の負担となります。但し、工事費用が20万円を超える場合は自己負担となりますので、以下の拠点にお問い合わせください。
高齢者の方に快適に暮らしていただく住まいづくりには、身体面、精神面における医療機関のアドバイスが不可欠です。症状にあわせた生活習慣や、適切な住宅ケア、想定される緊急時に対する対応など様々な視点から事故を未然に防ぎ、機能の維持回復に望ましい住まいを考えます。
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【サービス提供事業所】 <福祉商事事業部> ◆米子支社 米子市両三柳4489-1 電話 0859-24-9588 ◆鳥取支社 鳥取市浜坂315-2 電話 0857-29-3260 ◆松江支社 松江市西嫁島2-7-9 電話 0852-21-1503 ◆出雲支社 出雲市渡橋町418 電話 0853-23-6279 |
住宅の改修事例集
■浴室・洗面1 | ||||||||||||||||
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浴室出入りの幅と手摺の設置 松江地区 K邸
私達は、症状に合った改修をご提案します。
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■玄関 | ||||||||||||||||
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木製スロープの自然な仕上がり 米子地区 S邸
私達は、症状に合った改修をご提案します。
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■居室・廊下・階段 | ||||||||||||||||
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居間からトイレまでの段差を解消 米子地区 S邸
私達は、床の段差を解消する為の手段を知っています。
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